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自然災害時の労務管理Q&A
企業活動への影響は避けられない中、
災害時どのような労務管理が必要であるか知っておく必要がありますので、
Q&A方式で自然災害時の労務管理方法について紹介していきます。
Q1:自然災害が原因で営業できず休業する場合、休業手当を支払わなければならないか?
A1:自然災害が原因で休業する場合、休業手当の支払い義務はありません。
ただし、状況によっては休業手当を支払う必要があります。
Q2:業務中に自然災害により被災した場合、労災補償の対象となるか?
A2:自然災害が原因で被災した場合は、原則として労災補償の対象となりません。
ただし、作業環境や作業条件によっては労災が適用されることがあります。
Q3:被災した労働者に対して見舞金を支払う場合、所得税や社会保険上の給与となるか?
A3:個人が支払を受ける災害見舞金で、
その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし、
社会通念上相当と認められるものについては、
所得税法上課税しないものとされています。
また、労働保険や社会保険上も原則として賃金・報酬になりません。
Q4:自然災害が原因で雇用継続が困難な場合、解雇ができるか?
A4:災害を理由として無条件に解雇や雇い止めが認められるわけではありません。
できるだけ雇用維持に努めなければなりません。
Q5:自然災害に備えるために、他にはどんなことができるか?
A5:財務基盤の健全化、職場の物理的な安全対策、損害保険加入、避難場所の確保、
防災用具の購入またはメンテナンスなどです。
詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中!
0120-82-8361[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]
http://www.sr1-otuka.jp/contact/
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Q&A方式で自然災害時の労務管理方法について紹介していきます。
Q1:自然災害が原因で営業できず休業する場合、休業手当を支払わなければならないか?
A1:自然災害が原因で休業する場合、休業手当の支払い義務はありません。
ただし、状況によっては休業手当を支払う必要があります。
Q2:業務中に自然災害により被災した場合、労災補償の対象となるか?
A2:自然災害が原因で被災した場合は、原則として労災補償の対象となりません。
ただし、作業環境や作業条件によっては労災が適用されることがあります。
Q3:被災した労働者に対して見舞金を支払う場合、所得税や社会保険上の給与となるか?
A3:個人が支払を受ける災害見舞金で、
その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし、
社会通念上相当と認められるものについては、
所得税法上課税しないものとされています。
また、労働保険や社会保険上も原則として賃金・報酬になりません。
Q4:自然災害が原因で雇用継続が困難な場合、解雇ができるか?
A4:災害を理由として無条件に解雇や雇い止めが認められるわけではありません。
できるだけ雇用維持に努めなければなりません。
Q5:自然災害に備えるために、他にはどんなことができるか?
A5:財務基盤の健全化、職場の物理的な安全対策、損害保険加入、避難場所の確保、
防災用具の購入またはメンテナンスなどです。
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