お知らせ・コラム

2025/07/01

コラム

私生活上の問題行動を理由に解雇はできるか

注目トピックス

01|私生活上の問題行動を理由に

          解雇はできるか

従業員が勤務時間外のプライベートで問題行動や犯罪行為

を起こした場合、その行為を理由に企業が解雇処分を行え

るのか、最近の裁判例を交えて解説します。

 

特 集

02|金融庁のコーポレート

    ガバナンス・コードと労務管理

金融庁のコーポレートガバナンス・コード改訂が検討される中、

人事労務分野に注目が集まっています。現段階の情報を紹介す

るとともに、中小企業の対応ポイントを整理します。

 

03|在職老齢年金の基準額

        見直し予定について

2026年4月以降、年金支給停止の仕組みである在職老齢年金

の基準額が引き上げされる見込みです。

 

 

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[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]

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