お知らせ・コラム
2025/07/01
コラム
私生活上の問題行動を理由に解雇はできるか
注目トピックス
01|私生活上の問題行動を理由に解雇はできるか
従業員が勤務時間外のプライベートで問題行動
や犯罪行為を起こした場合、その行為を理由に
企業が解雇処分を行えるのか、最近の裁判例を
交えて解説します。
特 集
02|金融庁のコーポレートガバナンス・コードと労務管理
金融庁のコーポレートガバナンス・コード改訂
が検討される中、人事労務分野に注目が集まっ
ています。現段階の情報を紹介するとともに、
中小企業の対応ポイントを整理します。
03|在職老齢年金の基準額見直し予定について
2026年4月以降、年金支給停止の仕組みである
在職老齢年金の基準額が引き上げされる見込み
です。
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[ 豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 ]
大塚労務事務所 担当:大塚
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