お知らせ・コラム

2019/04/01

コラム

「パートは賞与・退職金無し」が通用しない可能性

注目トピックス

01|「パートは賞与・退職金無し」が通用しない可能性

働き方改革が推進される中、非正規社員に対

する賞与・退職金不支給を違法とする判決が

続いています。判決の内容と今後の対策につ

いて解説します。

 

 

特 集

02|3月の健康保険・介護保険料率の変更とインセンティブ制度について

毎年3月は協会けんぽの保険料率の変更時期

です。また、今後は協会けんぽ支部ごとの取

り組みに応じて保険料が上下します。

 

 

03|新元号の休日取り扱いについて

新天皇が即位される2019年5月1日は今年に

限り祝日となります。祝日に挟まれた平日は

休日となり、今年は10連休となるため労務管

理上注意が必要です。

 

 

 

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0120-82-8361

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大塚労務事務所 担当:大塚

 

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