お知らせ・コラム
2024/09/01
コラム
これからの採用において曖昧にできない労働条件
注目トピックス
01|これからの採用において曖昧にできない労働条件
働き方改革や労働力人口減少などにより、ま
すます人材確保が難しくなった昨今において、
今まで曖昧に扱われてきたいくつかの労働条
件がネックとなることがあります。近年曖昧
にできない労働条件について解説します。
特 集
02|給与を過払いした場合に労働者から返還してもらえるか
計算のミス等により給与を過払いし、労働者
から過払い分を返還してもらう際には注意す
べきポイントがあります。
03|遺族年金制度等の見直しについて
共働き世帯の増加等の社会経済状況の変化や
制度上の男女差を解消していくため、20代か
ら50代に死別した子のない配偶者に対する遺
族厚生年金の見直しが検討されています。
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[ 豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 ]
大塚労務事務所 担当:大塚
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