お知らせ・コラム
2025/07/01
コラム
私生活上の問題行動を理由に解雇はできるか
注目トピックス
01|私生活上の問題行動を理由に
解雇はできるか
従業員が勤務時間外のプライベートで問題行動や犯罪行為
を起こした場合、その行為を理由に企業が解雇処分を行え
るのか、最近の裁判例を交えて解説します。
特 集
02|金融庁のコーポレート
ガバナンス・コードと労務管理
金融庁のコーポレートガバナンス・コード改訂が検討される中、
人事労務分野に注目が集まっています。現段階の情報を紹介す
るとともに、中小企業の対応ポイントを整理します。
03|在職老齢年金の基準額
見直し予定について
2026年4月以降、年金支給停止の仕組みである在職老齢年金
の基準額が引き上げされる見込みです。
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[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]
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