お知らせ・コラム
2019/04/01
コラム
「パートは賞与・退職金無し」が通用しない可能性
注目トピックス
01|「パートは賞与・退職金無し」が通用しない可能性
働き方改革が推進される中、非正規社員に対
する賞与・退職金不支給を違法とする判決が
続いています。判決の内容と今後の対策につ
いて解説します。
特 集
02|3月の健康保険・介護保険料率の変更とインセンティブ制度について
毎年3月は協会けんぽの保険料率の変更時期
です。また、今後は協会けんぽ支部ごとの取
り組みに応じて保険料が上下します。
03|新元号の休日取り扱いについて
新天皇が即位される2019年5月1日は今年に
限り祝日となります。祝日に挟まれた平日は
休日となり、今年は10連休となるため労務管
理上注意が必要です。
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[ 豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 ]
大塚労務事務所 担当:大塚
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