お知らせ・コラム
2019/07/01
コラム
未払い残業代請求の時効が 5年に延長されたとき
注目トピックス
01|未払い残業代請求の時効が 5年に延長されたとき
民法改正に伴い、未払い残業代請求の時効が
5年に延長する見通しです。内容を解説する
とともに、時効が5年になったときの影響に
ついて考察します。
特 集
02|カネカ事件が示す育児と労務管理のこれから
化学メーカーのカネカにおいて、育児休業明
けの男性社員が転勤を言い渡されて退職した
事件が騒動になっています。現代の育児休業
への対応について考えます。
03|今更聞けない在職老齢年金の仕組み
金融庁が「年金だけでは老後資金が足りない
から自助努力を」と発言したことが話題にな
っています。廃止も検討されている在職老齢
年金について解説します。
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[ 豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 ]
大塚労務事務所 担当:大塚
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