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LINEでの退職連絡はありか?
働き方の多様化とコミュニケーションツールの進化に伴い、
社内のコミュニケーションも日々変化しています。
一昔前は考えられなかったLINEなど新しいデジタルツールでの情報交換も、
今やそれほど珍しくはありません。
LINEでの退職連絡は「あり」
法律上は以下の民法に規定されているように、
退職連絡の「時期」については規定されていますが、
「方法」については特段の制限がありません。
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
つまり法律上は、退職連絡の方法はLINEであっても構わないとなります。
就業規則に規定した場合
過去の判例では、就業規則に「退職連絡は書面による提出に限る」と規定していることをもって、
書面以外の方法での退職の意思表示を否定したものがあります。
この意味で「会社はルール上書面でしか受け付けない」とLINEでの連絡を拒否し、
書面で出し直しをさせることも不可能ではありません。
しかし、世の中の流れを考えると、
退職の意思表示の方法は書面に限らず多様性が認められる方向に向かうのではないかと予想できます。
退職年月日や退職理由について双方が合意したメッセージはなんらかの方法で記録し、
書面での退職届に代わる証拠として保存しましょう。
LINEのトーク画面をスクリーンショットで保存しても良いし、
トーク履歴をテキストでダウンロードしておく方法も有効です。
詳しくはこちらまで。
0120-82-8361[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]
http://www.sr1-otuka.jp/contact/
社内のコミュニケーションも日々変化しています。
一昔前は考えられなかったLINEなど新しいデジタルツールでの情報交換も、
今やそれほど珍しくはありません。
LINEでの退職連絡は「あり」
法律上は以下の民法に規定されているように、
退職連絡の「時期」については規定されていますが、
「方法」については特段の制限がありません。
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
つまり法律上は、退職連絡の方法はLINEであっても構わないとなります。
就業規則に規定した場合
過去の判例では、就業規則に「退職連絡は書面による提出に限る」と規定していることをもって、
書面以外の方法での退職の意思表示を否定したものがあります。
この意味で「会社はルール上書面でしか受け付けない」とLINEでの連絡を拒否し、
書面で出し直しをさせることも不可能ではありません。
しかし、世の中の流れを考えると、
退職の意思表示の方法は書面に限らず多様性が認められる方向に向かうのではないかと予想できます。
退職年月日や退職理由について双方が合意したメッセージはなんらかの方法で記録し、
書面での退職届に代わる証拠として保存しましょう。
LINEのトーク画面をスクリーンショットで保存しても良いし、
トーク履歴をテキストでダウンロードしておく方法も有効です。
詳しくはこちらまで。
0120-82-8361[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]
http://www.sr1-otuka.jp/contact/