本当に効果的な「男性育休」を考える|コラム|コラム|豊島区池袋・新宿の社会保険労務士業務は大塚労務事務所|助成金・就業規則等はお任せ下さい

tel:0120828316 メールお問い合わせ

コラム

HOME  > コラム  > アーカイブ  > 本当に効果的な「男性育休」を考える

本当に効果的な「男性育休」を考える

注目トピックス
01|本当に効果的な「男性育休」を考える

2022年4月1日以降、育児介護休業法の改正が順次行われます。
法改正内容を改めて解説するとともに、本当に効果的な「男性育児休業」
の取り方について考察していきます。

特 集
02|「やりがい搾取」を防ぐために

兵庫県の人気洋菓子店が、社員らに月100時間超の時間外労働をさせて
労働基準監督署から是正勧告を受けたというニュースが全国で報道され
ました。「やりがい搾取」とも批判された本件を例に、これからの労務
管理を考察します。

03|インボイス制度と業務委託契約
2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始
します。その概要と業務委託契約への影響について解説します。



詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中!
0120-82-8361
[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]

事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、
法人名、ご住所を併せてご連絡ください。
http://www.sr1-otuka.jp/contact/